対談 遺贈寄付って? | イベント告知|ハンガーゼロ

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対談 遺贈寄付って?

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不動産や遺産は複雑なケースが多い...

池田氏.jpgQ 池田先生の教会では高齢の方からどのような相談をお受けになりますか

池田:高齢の方からの相談になるとやはり老後に対する不安ですね。健康問題やこれから先の生活費や医療費などお金に対する不安、車を手放して行動範囲が狭くなると今までできたことができなくなって孤独を覚える、などでしょうか。老後は子どもに面倒をかけたくないと思っておられる方が多いですね。不動産や遺産については、複雑なケースが多いかなと思います。離婚や再婚後の相続、また、ご本人が認知症になってしまったケースなどもあります。

崔先生.jpgQ 崔先生は遺贈寄付についてどのような相談がありますか

:相続人がいない方、あるいは相続人がいても離れたところに住んでいるので結局1人暮らしになり、教会に助けられているので、教会に遺産を捧げたいと言われる方、また子どもはいるが自立しているので自分の遺産は社会や教会に捧げたいがどうすればいいかわからない、とか子どもはいるけれど自分の財産は祖父から受け継いだものなのでそれは社会貢献のために、という場合もあります。

 普通、相続が発生した場合、遺言書がない限りは、子どもなどの法定相続人が遺産分割協議を行ってその財産を分け合います。法定相続人がいない場合、その人の財産は最終的に国庫に入れられることになります。その額は2021年度647億円と過去最高でした。遺言書があれば自分の意志で遺産の使い道を決めて有効に使うことができますから、 まず遺言書の形式を知っておくことが大切です。

 遺言書には、大きくわけて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、主に自分で書く自筆証書遺言書の場合は、ご自身や相続人が持っているとか、あるいは法務局で保管してもらうことができます。「公正証書遺言」は公証人役場で公証人に作成してもらいます。せっかく自分で作成しても遺言の要件を満たさなかったら無効になったり、また、遺族の方がご本人の希望どおり捧げてくれなくなる場合もありますので、正式に「公正証書遺言」をお勧めします。不動産の場合は、みなし譲渡課税の問題も発生してきますので文言の書き方に工夫が必要です。また、状況によって気持ちが変わるのが普通なので、遺言状の書き換えも必要になってきますね。

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Q ハンガーゼロでは、社会への恩返しあるいは祝福を受けてきた神様の恵みへの感謝の分かち合いを遺贈寄付として表していただけたらと、セミナーを持っています。崔先生に遺贈寄付についてご相談する場合、事前に準備しておくことはありますか。

:特にありませんね。セミナーでは遺贈だけではなく、相続一般のお話しをまずします。相続人って誰、あの子も相続人になるの、ということから。

池田「遺贈は資産がないとできない」というのではなく、「1万円からでもできる」ということが知られていくと感謝ですが、遺贈寄付について牧師が話をすることはなかなか難しいので、終活セミナーのような形で弁護士の先生に話していただく機会があると良いですね。また、教会に来られる方、特に高齢の方々が孤独にならないように、生きがいを感じる場を教会で備えたいと願っています。

:セミナーの講師は出向いてやっています。遺贈寄付には多くの選択肢があることや遺言書には寄付だけではなくて、いろんなことが書けることもお伝えしています。葬儀や納骨の場所や方法、また記念会の持ち方なども書けますから。私のところでは無料で遺贈寄付のご相談に乗りますし簡単な遺言状を作成するところまでさせていただいています。

 遺贈寄付のメリットについて 

・自分の意志で遺産の使い道を決めることができる

・社会貢献できる 

 関心のある分野や団体の働きを支援することで社会貢献できる。(災害支援、開発途上国への支援、子どもの教育や貧困、医療や環境問題などへの支援)

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