ハンガーゼロの様々な活動の報告をいたします。
2023年01月20日
遺贈寄付とは、個人の遺言により資産(一部また全部)を社会貢献活動のために無償でゆずることをいいます。
最近ハンガーゼロにも遺贈寄付の問い合わせをしてくださったり、実際に寄付をしてくださる方がおいでになるようになってきています。ハンガーゼロでは、こうしたお申し出の際に安心してお手続きを進めていただけるように団体の理事でもある崔信義弁護士がご相談やお手伝いをお願いしております。
「ハンガーゼロへの寄贈寄付」を行うための主な諸手続きについて 崔弁護士に質問形式で回答をいただきました。ぜひご一読ください。(なお以下の文面は、ハンガーゼロニュース2022年1月号に掲載した内容と同じものです)
Q1 慈善団体への遺贈寄付について、社会的関心が高まっていますが...。
生前得た自分の財産を、死後に自分が望むように使ってほしいと思うのは自然な感情です。それを実現するための一つとして、民法は遺言という形式で「遺贈」する方法を認めています。
自分の家族の他、慈善団体に対する遺贈が増えてきています。寄付金によって運営する慈善団体にとって、遺贈はその活動を支える重要な財源です。
Q2 遺言を作成する必要がありますか
はい。遺贈はご本人の意向を死後において確実にするために重要な制度ですので、通常遺言という形式を踏まなければなりません。
遺言には、普通、遺言者が自ら遺言書を作成する「自筆証書遺言」、公証人が遺言者の口授をもとに公正証書として作成する「公正証書遺言」、遺言者が封じた遺言書を公証人が公証する「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれに長短があります。公証人に作成を依頼するので幾らか費用が掛かりますが、内容の毀損・改変の恐れがなく、検認の手続きも必要のない公正証書遺言がよろしいのではないでしょうか。
Q3 「公正証書遺言」を作るにはどうしたらよいですか
ハンガーゼロに遺贈という形で寄付したいと考えていらっしゃる方のために、弁護士として遺言の意思を明確にする公正証書遺言の作成を援助しています。
公正証書遺言を作成する場合には、資料の取り寄せや作成、遺言執行者の選定、ご本人の意向の具体的な確定をして、遺言書の原稿となる文章を作成します。このような作業 を、弁護士がご本人と一緒におこない、公証人役場で正式に公正証書遺言として成立します(ご本人が入院等で公証人役場に赴くことができない場合には、公証人が病院等に出張することもあります)。
Q4 弁護士費用は必要ですか
ハンガーゼロに遺贈したいという方であれば、基本的に弁護士費用は無料です。相談のために弁護士がご自宅等に伺う際の交通費や、資料の取り寄せ費用、公証人に支払う費用等は、実費なのでお支払い頂くことになりますが、実費以外の弁護士報酬は基本的に無料としています。詳しくは相談時にご説明します。
弁護士費用を無料とすることで、遺言書作成に伴うはん雑さと金銭的負担というハードルがいくらかでも低くなって遺贈し易くなり、それによってハンガーゼロの活動が推進され、「飢餓のない世界」の実現が一歩前進するなら、皆様同様、私にも大きな喜びです。
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電話:03-3518-0781(東京事務所・近藤)
メール:tokyo@jifh.org
Giving Backとは・・「恩返し」
あなたの人生の祝福を世界で飢餓と貧困に苦しむ方々や子どもたちのためにお分ちいだけるなら幸いです。